大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)695 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人B本人の上告趣意は寛大な処分を願うと云うにあつて適法な上告理由なり

得ず、同被告人弁護人黒田喜蔵並に被告人A弁護人田中幾三郎の上告趣意は、憲法

違反を主張するけれども何れもその前提事実を欠き結局単なる訴訟法違反又は量刑

不当の主張に帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても

同四一一条を適用すべきものとは認あられない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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